レンタル約款

当社レンタル物件ご利用のお客さまには、下記の約款についてご了承いただいております。 ご理解賜りますよう宜しくお願い致します。

第1条(総則)

  • レンタル約款(以下「本約款」という。)は、賃借人を甲、賃貸人である淀川変圧器株式会社を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
  • 2.乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。

第2条(個別契約)

  • 物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。
  • 2.甲は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。
  • 3.個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
  • 4.個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。

第3条(レンタル期間)

  • レンタル期間は、原則として、乙の指定工場より物件を出庫した日をレンタル開始日(請求起算日)とし、物件が乙の指定工場に入庫した日をレンタル終了日(請求終了日)とする。
  • 2.個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。

第4条(レンタル料)

  • レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。
  • 2.レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。

第5条(物件の引渡し、免責)

  • 甲が乙から物件の引渡しを受けたときは、乙は甲に対して納品書を交付し、甲は借り受けた物件について物件受領書を乙に交付する。
  • 2.乙は、レンタル期間の開始日に甲に物件を引き渡さなければならない。
  • 3.物件の引渡しは、原則として乙の事業所内とする。
  • 4.前項以外の場所にて物件の引渡しを行う場合は、それに要する一切の費用は甲の負担とする。
  • 5.乙は、物件の引渡しのため、甲の現場内に立ち入る際は甲の指示に従う。
  • 6.物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。
  • 7.乙は、天災地変、戦争その他の不可抗力、運送中の事故、電力制限、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。

第6条(物件の検収)

  • 甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する出荷案内状又は納品書並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の品質、種類及び数量(規格、仕様、性能その他物件につき甲が必要とする一切の事項を含む。以下これらを総称して物件の品質等という。)について検収をし、物件の品質等が個別契約の内容に適合していることを確認する。
  • 2.甲は、前項の検収により物件の品質等が個別契約の内容に適合していないこと(以下物件の品質等の不適合という)を発見した場合、直ちに乙に連絡する。乙が甲の連絡を受けた場合は、乙の責任において物件を修理又は代替の物件を引渡す。なお、引渡し後、直ちに物件の品質等の不適合につき連絡がなかった場合、物件の品質等は個別契約の内容に適合した状態で引き渡されたものとみなす。

第7条(物件の品質等の不適合)

  • 物件の商品性または甲の使用目的への適合性その他物件の品質等の不適合があった場合および物件の選択または決定に際して甲に錯誤があった場合においても、前条第2項第2文に基づく対応を除き乙は一切の責任を負わないものとする。
  • 2.個別契約に基づく物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、当該個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。
  • 3.物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、滅失利益、機会損失等)については、乙はその責を負わない。

第8条(善管注意義務、物件の保守、月次点検)

  • 甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者の注意義務に基づいて物件本来の用法、能力に従って使用し、常に正常な状態を維持管理する。
  • 2.甲は、物件の使用及び管理に関する官公庁等の関係法令、規則及び指示を遵守しなければならない。
  • 3.物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
  • 4.月次点検及び自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを行った場合はそれに要した費用を甲は乙に支払う。
  • 5.甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。

第9条(物件の検査)

  • 乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用方法並びに保管状況を検査することができる。この場合、甲は、積極的に協力しなければならない。

第10条(禁止事項)

  • 甲は、物件を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。
  • 2.甲は、物件の操作・取り扱いを有資格者以外に行わせてはならない。
  • 3.甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
    • (1) 物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと
    • (2) 物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること
    • (3) 物件を本来の用途以外に使用すること
    • (4) 物件を、個別契約で定めた使用場所より他へ移動させること
    • (5) 個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を第三者に転貸すること
    • (6) 物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
    • (7) 物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと

第11条(環境汚染物質下での使用禁止)

  • 甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という。)の環境下で物件を使用しない。ただし、人命に係わる等の緊急事態においては、甲乙協議のうえ、合意した場合は、この限りでない。
  • 2.物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとし、乙が甲に代わって行うことにより費用が発生した場合は、甲がこれを負担する。
  • 3.汚染された物件が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負わなければならない。

第12条(通知義務)

  • 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
    • (1) レンタル期間中の物件について盗難・滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)或いは毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)が生じたとき
    • (2) 住所を移転したとき
    • (3) 代表者を変更したとき
    • (4) 事業の内容に重要な変更があったとき
    • (5) レンタル期間中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき
  • 2.物件について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で乙に通知する。

第13条(個別契約満了時の措置と物件の返還)

  • 個別契約満了時、甲は直ちに物件を個別契約で定める場所へ返還する。乙は、物件の返還を受けると同時に甲に受領書を交付する。
  • 2.返還に伴う輸送費及び物件の返還に要する一切の費用は、甲の負担とする。
  • 3.物件の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において原状に復するか、または甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。

第14条(物件についての損害補償)

  • 地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、甲は、乙に対して、物件の修理、代替の物件の引渡し及びレンタル料の減額を請求すること並びに個別契約を解除することができないものとし、個別契約に基づく義務を免れない。
  • 2.物件の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払う。ただし、乙は物件を修理する義務を負わない。
  • 3.物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、若しくは物件返却時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合、甲は物件の再調達価格相当額を乙に支払う。
  • 4.物件の修理並びに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した補償金を乙に支払う。

第15条(反社会的勢力等への対応)

  • 乙は、甲が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずるものをいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、個別契約を解除することができる。
    • (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
    • (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
    • (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
    • (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
    • (5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
  • 2.乙は、甲が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、個別契約を解除することができる。
    • (1) 暴力的な要求行為
    • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為
  • 3.甲は、甲又は甲の下請又は再委託業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項に該当しないことを確約し、将来も同項若しくは第2項各号に該当しないことを確約する。
    • (1) 甲は、その下請又は再委託業者が、前号に該当することが契約後に判明した場合には、ただちに契約を解除し、又は契約解除のための措置をとらなければならない。
    • (2) 甲が、前各号の規定に反した場合には、乙は個別契約を解除することができる。
  • 4.甲は、甲又は甲の下請又は再委託業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請若しくは委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を乙に報告し、乙の捜査機関への通報及び乙への報告に必要な協力を行うものとする。甲が前号の規定に違反した場合、乙は何らの催告を要さずに、個別契約を解除することができる。
  • 5.乙が本条各号の規定により個別契約を解除した場合には、甲に損害が生じても乙は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により乙に損害が生じたときは、甲はその損害を賠償するものとする。

第16条(不返還となった場合の損害賠償及び措置)

  • 甲は、不返還により発生した乙の全ての損害について賠償する責を負う。
  • 2.乙は、個別契約満了又は第18条に基づく契約解除にもかかわらず甲が物件を返還しない場合、必要な法的措置をとる。

第17条(個人情報の利用目的)

  • 乙が甲又は甲の指定する者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりとする。
    • (1) 第2条の個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認及び審査を行うため
    • (2) 物件が不返還になった場合に、前条第2項の措置を行うため
  • 2.前項各号に定める目的以外に甲又は甲の指定する者の個人情報を取得する場合、乙は、あらかじめその利用目的を明示する。

第18条(契約の解除)

  • 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除する事ができる。
    • (1) 本約款又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき
    • (2) レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
    • (3) 自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若しくは支払停止状態に至ったとき
    • (4) 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき
    • (5) 物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき
    • (6) 解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき
    • (7) 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
    • (8) レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
  • 2.前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還すると共に、物件返還日までのレンタル料及び付随する全ての費用を現金で乙に支払う。
  • 3.甲に第1項の一つに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金で乙に支払う。

第19条(契約解除の措置)

  • 甲は、前条により乙から物件の返還請求があった場合、直ちに個別契約で定める場所に返還する。
  • 2.甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収し、損害ある場合は、甲はその損害を負担する。
  • 3.返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。
  • 4.甲は、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する。
  • 5.物件の返還は、甲及び乙の立会いで行い、甲がこれに立会わない場合、乙の検収結果に異議なきものとする。
  • 6.甲は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。
  • 7.契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。

第20条(中途解約)

  • 個別契約期間中における中途解約は認めない。ただし、甲が特別の事由により申し入れ、乙が相当と認めた場合はこの限りではない。
  • 2.前項において解約が認められた場合、甲は直ちに第13条の規定に基づく手続を履行する。

第21条(解約損害金)

  • 第18条及び第20条により、物件が返還された場合は、甲はあらかじめ取り決めた損害金を支払う。ただし、取り決めのない場合は甲乙協議のうえ損害金を定める。

第22条(秘密の保持)

  • 甲及び乙は、個別契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。
  • 2.前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、本約款における秘密情報として取り扱わないものとする。
    • (1) 開示者より開示を受けた時点で既に公知であった情報、又は既に被開示者が保有していた情報
    • (2) 開示者より開示を受けた後、被開示者の責によらず公知となった情報
    • (3) 機密保持義務を負うことなく正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報
    • (4) 開示された情報によらずして被開示者が独自に開発した情報
    • (5) 開示者が機密保持義務を課することなく第三者に開示した情報

第23条(公正証書)

  • 甲は、乙から請求があった場合、いつでも契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。

第24条(専属的合意管轄)

  • 個別契約に基づく甲及び乙間の紛争に関しては、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第25条(補則)

  • 本約款及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。
  • 2.本約款は、2020年6月22日以降に締結される個別契約について適用される。なお、乙は、必要に応じて本約款の内容を改定できるものとする。改定した場合は、下記の乙のホームページにて掲示する(https://www.yodohen.co.jp/)。
  • 3.前項により本約款が変更された後に成立した個別契約に変更後の本約款が適用されるものとする。なお、本約款の変更前に成立した個別契約については、変更前の本約款が適用される。

附則
2009年4月1日制定
2014年10月1日改定
2020年6月22日改定