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弊社レンタル物件ご利用のお客様に
下記の約款についてご了承いただいております。
ご理解賜りますよう宜しくお願い致します。 |
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| 貴社(以下甲という)と淀川変圧器株式会社(以下乙という)との間において、レンタル物件(以下物件という)の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別途契約書類等による特約がないときは、以下の条文の規定を適用する。 |
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- (1)レンタル期間とは原則として、乙の指定工場より物件を出庫した日をレンタル開始日(請求起算日)とし、物件が乙の指定工場に入庫した日をレンタル終了日(請求終了日)とする。
- (2)レンタル期間中は、いかなる場合においても休止日を設けない。
- (3)甲と乙は、契約満了日までに協議の上でレンタル期間を延長することができる。
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- (1)甲は、物件を本来の使用方法に従い、また適正な使用基準に基づいて使用しなければならない。
- (2)甲は、物件のレンタル期間中は、善良な管理者の注意義務に基づき物件を使用し、また物件を故障・破損しないように管理しなければならない。
- (3)甲は、物件の使用及び管理に関する官公庁等の関係法令、規則及び指示を遵守しなければならない。
- (4)甲は、物件の管理上、若しくは使用に起因する一切の人的または物的損害について一切の責を負うとともに、乙に対しては何等の迷惑をかけないものとする。
- (5)甲は乙の了解無しに本物件を改造、または仕様の追加をすることは出来ない。
- (6)甲の使用方法・取扱いの不備などにより、物件を破損、または滅失した場合は、別途乙の定めた対価を支払い弁償しなければならない。
- (7)万が一、甲が物件を破損、または滅失した場合、遅滞なく乙にその旨を連絡しなければならない。
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- (1)乙は甲に対して、引き渡し時において、物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性または甲の使用目的への適合性その他については担保しない。
- (2)レンタル期間中において、甲の責に帰することができない事由により物件の故障・破損などが発生した場合は、乙の負担でこれを修理するか、または代替の物件を引渡す。
- (3)乙は前項に定める以外には物件の担保責任を負わない。
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- (1)甲が、次の項の一つにでも該当した時は、乙は甲に対して何等の通知・催告なくして直ちにレンタル契約を解除し、乙に於いて自由に現場に立ち入り、物件を解体撤収することができる。
- 1. レンタル料等の支払いを遅滞したとき。
- 2. 差押え、仮差押え、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または整理、会社更生法、民事再生手続の開始、破産若しくは競売を申し立てられ、また自ら、整理、会社更生法、民事再生手続の開始、若しくは破産の申し立てをしたとき。
- 3. 監督官庁より営業免許若しくは営業登録の取り消し処分を受けたとき。
- 4. 資本の減少、営業廃止若しくは変更または解散の決議をしたとき。
- 5. 自ら振出した手形若しくは引き受けた手形、または小切手につき不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき。
- 6. レンタル契約または個別契約の各条に違反したとき。
- 7. 資産、信用または事業に重大な変更を生じたと乙が認めるとき。
- (2)前項によりレンタル契約が解除されたときは、甲は乙より何等の通知・催告を受けることなく、レンタル契約より生ずる乙に対する一切の債務につき期限の利益を失い、即時残存債務を一括して乙に弁償しなければならない。
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- (1)物件が、天災地変、その他甲乙いずれの責にも帰する事ができない事由によって破損、あるいは滅失した場合の損害の負担については、甲乙が協議して定める。
- (2)甲及び乙は信義誠実を以って、レンタル契約を履行するものとし、定めのない事項について疑義を生じた時は、甲乙双方の協議の上、これを解決するものとする。
- (3)レンタル契約に関する紛争についての第一審の管轄裁判所は大阪地方裁判所とする。
- (4)本レンタル約款は2009年4月1日以降に締結される、レンタル取引について適用する。
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| 以上 |
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